新潟市議会 2019-02-20 平成31年 2月20日市民厚生常任委員会-02月20日-01号
◎日根裕子 市民生活課長 平成29年9月の補正で実施している改修は,住民票関係証明やマイナンバーカード,住基ネットの本人確認情報,公的個人認証の電子証明などへ旧姓を併記させるため,住民記録システム,証明発行システム,住基ネットシステム,コンビニ交付システムの改修を行ったものです。
◎日根裕子 市民生活課長 平成29年9月の補正で実施している改修は,住民票関係証明やマイナンバーカード,住基ネットの本人確認情報,公的個人認証の電子証明などへ旧姓を併記させるため,住民記録システム,証明発行システム,住基ネットシステム,コンビニ交付システムの改修を行ったものです。
審査請求に関する諮問 第2 諮問市第2号 下水道使用料の減免適用除外処分に係る審査請求に関する諮問 第3 市第73号議案 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部改正 第4 市第77号議案 横浜市スポーツ施設条例の一部改正 第5 市第84号議案 横浜市立学校条例の一部改正 第6 市第86号議案 横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等
横浜市建築基準条例の一部改正 第16 市第82号議案 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正 第17 市第83号議案 横浜市火災予防条例の一部改正 第18 市第84号議案 横浜市立学校条例の一部改正 第19 市第85号議案 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正 第20 市第86号議案 横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等
第百四十号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「住民基本台帳法の改正内容と本条例が影響を受ける具体的な内容」について質疑があり、これに対しまして、「NPO法人の認証事務等に関して、本人確認情報の提供元が、都道府県知事から地方公共団体情報システム機構に、情報の呼称が本人確認情報から機構保存本人確認情報になることなどから、本条例について文言の修正等の規定整備
これらNPOの認証事務等に関して、所轄庁が住民基本台帳ネットワークを利用できる根拠が住民基本台帳法に規定されておりまして、住民基本台帳法の改正により、情報の提供元が都道府県知事から地方公共団体情報システム機構になること、情報の呼称が本人確認情報から機構保存本人確認情報になること、その他条文の条項ずれが生じますことから、それに合わせて本条例の文言修正等の規定整備を行うものでございます。
年度横浜市一般会計補正予算(第2号) 第34 市第44号議案 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例の制定 第35 市第47号議案 横浜市手数料条例の一部改正 第36 市第48号議案 横浜市市税条例等の一部改正 第37 市第49号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部改正 第38 市第50号議案 横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等
項第3号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例の一部改正 第8 市第46号議案 横浜市一般職職員の再任用に関する条例の一部改正 第9 市第47号議案 横浜市手数料条例の一部改正 第10 市第48号議案 横浜市市税条例等の一部改正 第11 市第49号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部改正 第12 市第50号議案 横浜市住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等
条例案の内容でございますが、初めに、第2条第2項ただし書き中、「第30条の7第4項又は第6項」を「第30条の10第1項又は第30条の12第1項」に、「都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関)」を「地方公共団体情報システム機構」に、「本人確認情報」を「機構保存本人確認情報」に改めるものでございます。
資料の右側、改正前の条例第2条第2項の規定におきまして、特定非営利活動法人の設立の認証申請の際に各役員の住民票の写しを提出することを定めておりますが、同項ただし書きにおきまして、住民基本台帳法第30条の7第4項または第6項の規定により、都道府県知事または指定情報処理機関から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けることについて当該役員の申し出があるときは、この本人確認情報をもって住民票の写しの提出にかえることができると
住基ネットの第1次稼働といたしまして,氏名,生年月日,性別,住所,住民票コード及びこれらの変更情報の6つの情報のみを本人確認情報として,兵庫県知事に通知をいたしております。
ちょっと読みますと、市町村長は、都道府県知事に対し、漏れなく住民に係る本人確認情報を送信する義務があり、これを怠った市町村長の行為は違法であるというものであります。この最高裁判決に照らせば、名古屋市が住基ネットから離脱した場合、住民が違法性と無駄な支出をした市長を相手取って訴訟を起こすと、違法判決が出るであろうことは明らかなだけに、住民への不利益の賠償責任が発生する可能性があります。
1審の札幌地裁の判決文の内容は、要約すると、本人確認情報の秘匿性は高くない、現時点では行政の効率化に資するかどうかは不透明であるが、将来、役に立つかもしれない、セキュリティーについては、一応、それなりにやっている、特定の機関が個人の思想などを系統的にコンピューターで管理するような恐ろしいことはやっていないというような内容でした。
初めに、市が住基ネットのすべての責任を負えるかについてですが、住民基本台帳法では、市町村長に対して、住民票等の適切な管理を義務づけるとともに、都道府県知事及び指定情報処理機関に対して、本人確認情報の適切な管理を義務づけております。したがって、市町村、都道府県、指定情報処理機関がそれぞれの責任のもと、役割分担を果たしながらシステムの適切な管理を行っております。
まず、住基ネットにかかわる運用経費は、住基カードに係る経費だけでなく、国等の行政機関が住基ネットにより年金受給者の現況確認や旅券発給などに際し、本人確認情報を活用しており、住民負担の軽減、住民サービスの向上に寄与しているものと考えております。
これについて,生年月日などの個人情報を接続されてプライバシーを侵害されたとして,大阪府内の五つの市の住民16名が,各市を相手取り,本人確認情報の提供禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が,昨年11月30日,大阪高裁で言い渡されました。
住民基本台帳法では、国の機関等が本人確認情報を目的外で利用及び提供してはならないとされております。また、同法によりまして、本人確認情報の保護に関する事項を調査、審議するために、都道府県には本人確認情報の保護に関する審議会を、国が指定をする指定情報処理機関には本人確認情報保護審議会を設置しなければならないということになっております。
次に、国における住民基本台帳ネットワークシステムのサービス拡大についてでございますが、住基ネットによりまして旅券の発給申請や厚生年金、国民年金の裁定請求などに本人確認情報を提供し、住民票の写しの添付が省略されるなどの利用がなされてきたところでございます。
まず、住基ネットの活用状況と市民サービス向上等への効果についてですが、住基ネットは、住民基本台帳法に定められた国の行政機関や地方公共団体の事務に関し、本人確認情報を提供することを主な目的としておりまして、具体的には、旅券の発給申請や年金の支給において住民票の写しや現況届が省略できるなど、行政の効率化や住民サービスに十分寄与しているものと考えております。 2点目は、住基カードの発行状況です。
次に、住基ネットからの離脱を希望する住民への対応についてですが、住民基本台帳法第30条の5により、市町村長は、住民票の記載等を行った場合には、氏名などの本人確認情報を電気通信回線により都道府県知事に通知するものと規定されていることから、住民の選択性や任意性は認められておりません。
次に、本市では、本年5月の住基ネットへの全員参加表明に際し、住基ネットの総合的な安全性について、横浜市本人確認情報等保護審議会からの、総合的に見て安全であるという答申を踏まえ、全員参加した経緯があります。私自身、住基ネットに関しては、この審議会の答申同様、安全であると考えているとともに、住基ネットの目的でもある市民サービスの向上及び行政の効率化に貢献すべく、利用の推進を求める考えでおります。